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相続物件売却

INHERITANCE

相続物件売却のポイントを解説

当ページでは、相続物件売却に際してあらかじめ済ませておくべき大事なポイントをお伝えいたします。

相続登記手続き

相続によって取得した不動産を売却するには、必ず相続登記を行わなくてはなりません。

また、兄弟などほかに法定相続人がいれば遺産分割協議を行い、所有者を特定してから登記することが必要となります。

 登記手続きはご自身で行うこともできますが、手続きに手間がかかるので専門家に依頼するのをお勧めいたします。

また、2024年4月1日からは相続登記が義務化されます。相続登記の義務化が施行される以前に相続した不動産も、改正法の施行日から3年以内に相続登記をしなければなりません。もしも期限までに相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料を求められる可能性がありますので、早めに手続きを行うと良いでしょう。

相続物件の売却

相続登記手続き完了後は、普通の不動産を売却した場合の流れと同じになります。

相続案件や不動産売却の手続きなどでわからないことは、なんでもご相談ください。

不動産のプロフェッショナルとして、お客様のご希望に沿ったご提案をいたします。

 

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日・祝日

詳しい内容はご相談ください。

ここまで相続物件売却に際してあらかじめ済ませておくべき大事なポイントをまとめてきましたが、正直に申し上げると、大事なポイントは人ぞれぞれで異なります。

 

詳しくは、お問い合わせ頂いた際にお伝えできればと思っております。

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