土地の売却時にかかる税金は?所得税やその他の税金を抑える控除
2024/08/01
土地を売却しようと考えているけれど、税金のことなど、不安な方も多いのではないでしょうか。
土地売却は、大きな収入を得られる一方で、税金対策をしっかり行わなければ、思わぬ税金が発生してしまう可能性があります。
この記事では、土地売却で発生する税金を抑えるための方法を、具体的な控除や特例を交えながら解説します。
土地売却を検討されている方は、ぜひ最後まで読んで、税金対策の知識を深めてください。
□土地の売却にかかる税金とは?所得税や住民税を紹介
土地売却によって発生する所得税は、控除や特例を利用することで軽減できます。
この記事では、土地売却にかかる税金を抑えるためのさまざまな方法を具体的に解説します。
土地の売却を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
1: 土地売却にかかる税金の種類と納付時期
土地売却で発生する税金には、大きく分けて4つの種類があります。
・ 所得税:売却翌年の確定申告時に納税
・ 住民税:売却翌年の6月以降に納税
・ 登録免許税:抵当権抹消登記時に納税
・ 印紙税:売買契約締結時に納税
それぞれの税金は、納付時期や方法が異なるため、事前に把握しておくことが大切です。
2: 所得税と住民税の計算方法
所得税と住民税は、土地を売却して得た利益(譲渡所得)に対して課税されます。
・ 譲渡所得 = 売却価格 - 取得価格 - 売却費用
・ 所得税 = 譲渡所得 × 所得税率
・ 住民税 = 譲渡所得 × 住民税率
所得税率は、所得金額によって異なります。
住民税率は、居住している自治体によって異なります。
3: 税金を抑えるための控除・特例
土地売却の際に、税金を抑えるために利用できる控除・特例には、以下のようなものがあります。
・ 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
・ 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
・ 10年超所有軽減税率の特例
・ 取得費加算の特例
これらの特例は、それぞれ適用要件や条件が異なります。
土地売却前に、自分がどのような特例を利用できるのか、事前に確認しておくことが重要です。
□土地売却で使える控除・特例を解説
土地売却における税金対策として利用できる控除・特例には、様々なものがあります。
それぞれの特例の適用要件やメリットを具体的に説明します。
1: 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
相続または遺贈により取得した空き家や敷地等を売却した場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できる特例です。
この特例を利用するには、以下の要件を満たす必要があります。
・ 売却した人が相続または遺贈により、亡くなった人が住んでいた空き家や敷地を取得していること
・ 相続または遺贈で取得した空き家もしくは空き家+敷地を売却すること
・ 相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
・ 売却代金が1億円以下であること
2: 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
マイホームを売却したときに利用できる特例です。
この特例を利用するには、以下の要件を満たす必要があります。
・ 自分が住んでいる家、あるいは家とあわせて敷地を売却すること
・ 売手と買手が親子など特別な関係でないこと
・ 売却した年の前年、前々年に、3,000万円の特別控除またはマイホームの譲渡損失が出た場合の損益通算及び損失の繰越控除の特例の適用を受けていないこと
・ 売却した年、前年、前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例を利用していないこと
・ 収用の特別控除など他の特例を利用していないこと
3: 10年超所有軽減税率の特例
10年以上所有している土地を売却した場合、譲渡所得の金額から一定の金額を控除できる特例です。
この特例は、土地の所有期間が長いほど、控除額が大きくなります。
4: 取得費加算の特例
土地を取得した際に、取得費に加えて、土地の改良費や開発費用などを加算できる特例です。
この特例を利用することで、譲渡所得を減らし、税金を抑えることができます。
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