マンション売却で消費税は?かかるものとかからないもの
2024/08/23
「マンション売却を検討しているけど、消費税はどうなるんだろう。」
「消費税っていつ発生するの。」
「どの費用にかかるの。」
そんな疑問をお持ちの方へ、マンション売却の際に発生する消費税について解説します。
□マンション売却で消費税はいつ発生する?
マンション売却の際に消費税が発生するのは、主に次の3つのケースです。
1: 仲介手数料
仲介手数料は、不動産会社に支払う手数料です。
仲介手数料は土地と建物の合計額を元に計算され、全額が消費税の課税対象となります。
土地だけの取引であっても、仲介手数料には消費税がかかります。
2: 司法書士手数料
司法書士手数料は、不動産売買契約書の作成や登記手続きなどを代行してもらう際に支払う手数料です。
司法書士手数料は、司法書士のサービスに対する報酬であるため、一般的なサービスを利用したときと同様に消費税が発生します。
3: 住宅ローンの一括繰上返済手数料
住宅ローンの一括繰上返済手数料は、住宅ローンの残債をまとめて返済する際に発生する手数料です。
定額となっている住宅ローンの一括繰上返済手数料は課税対象となります。
これは、解約手数料を対価とする役務の提供に相当するためです。
一方で、繰上返済した額に一定率を乗じて手数料を計算される一括繰上返済手数料の場合には、消費税の課税対象にはならないとされています。
これは、逸失利益を補てんするために受け取る損害賠償金としての性格を有するということで、消費税が課税されないのです。
しかし、マンション売却時に消費税が発生しないケースもあります。
□マンション売却で消費税がかからないケースとは?
マンション売却で消費税がかからないケースとして、次の2つのケースが挙げられます。
1: 個人がマイホームを売却する場合
個人がマイホームやセカンドハウスを売却する場合、消費税はかかりません。
マイホームは、個人が居住するために購入したものであり、事業目的で購入したものではありません。
そのため、消費税の課税対象とはなりません。
例えば、弁護士のような個人事業主でも自宅のマンションを売る場合には、「個人のマイホーム売却」に該当する為、建物の消費税は非課税となります。
2: 免税事業者の場合
事業者は、課税売上高が1,000万円以下であれば免税事業者となり、消費税を納める必要がありません。
そのため、免税事業者がマンションを売却する場合、消費税は発生しません。
法人は「前々事業年度」の課税売上が1,000万円超の場合は課税事業者で、1,000万円以下の場合は免税事業者となります。
個人事業主は「前々年」の課税売上が1,000万円超の場合は課税事業者で、1,000万円以下の場合は免税事業者となります。
□まとめ
マンション売却時に発生する消費税は、仲介手数料、司法書士手数料、住宅ローンの一括繰上返済手数料などにかかります。
ただし、個人がマイホームを売却する場合、建物には消費税はかかりません。
また、事業者の課税売上高が1,000万円以下であれば免税事業者となり消費税は発生しません。
マンション売却の際には、消費税の発生について事前に確認しておくことが大切です。
消費税の発生について不安な方は、不動産会社や税理士に相談することをおすすめします。
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