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土地売却でかかる消費税には何があるのか解説します!

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土地売却でかかる消費税には何があるのか解説します!

土地売却でかかる消費税には何があるのか解説します!

2024/09/04

土地売却の際には、消費税の発生について疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
「土地の売却に消費税ってかかるの。」
「非課税になるケースもあるって聞いたけど、具体的にどんな場合なの。」
この記事では、土地売却における消費税の仕組みを解説します。
非課税になるケースや課税されるケースを具体的な例を交えて説明します。

□土地売却の消費税!非課税になるケースとは?

土地売却は、多くの場合、消費税がかかりません。
では、具体的にどのようなケースが非課税になるのでしょうか。

1: 土地の売却(借地権を含む)

土地の売却は、原則として非課税となります。
これは、土地が「生産財」とみなされるためです。
生産財とは、商品やサービスを作るために使用される財のこと。
土地は、住宅や店舗などの建築物を作るために使用されるため、消費税の対象外となります。

また、土地の売却には借地権の売却も含まれます。
借地権とは、土地の所有者から土地を借りる権利のこと。
借地権の売却も、土地の売却と同様に非課税となります。

2: 土地の定着物(宅地と一体で譲渡する場合)

土地の定着物とは、土地に定着している庭木や石垣、庭園などのことです。
これらの定着物を宅地と一体で譲渡する場合には、土地と同じように非課税となります。

3: 個人が住宅を売る場合の建物の売買

事業者ではない個人が、住宅を売却する場合、建物の売買も非課税となります。
例えば、あなたが住んでいた家を売却する場合、建物部分も消費税がかかりません。
ただし、事業者とみなされる場合は、建物に消費税が課される場合があるので注意が必要です。
例えば、不動産投資を事業として行っている場合は、個人であっても課税対象となります。

4: 譲渡所得税・登録免許税・印紙税などの税金

土地売却に伴う、譲渡所得税・登録免許税・印紙税などの税金は、消費税の対象外です。
これらの税金は、土地売却の利益や手続きなどに課される税金であり、それ自体が税金なので消費税はかかりません。
 

□土地売却消費税がかかるケース

土地売却において、消費税がかかるケースもいくつかあります。
どのようなケースで消費税がかかるのか、具体的に見ていきましょう。

1: 個人でも課税事業者となる場合

個人事業主で、以下のいずれかの要件に該当する場合は、消費税の課税事業者となり、納税義務が発生します。

・事業の前々年の課税売上高が1,000万円を超えていた場合

・前年の1~6月までの課税売上高が1,000万円を超え、かつ給料支払額の合計が1,000万円を超えた場合

例えば、マンションの1室を賃貸している人が、そのマンションを売却する場合、上記の要件に該当すれば、消費税の納税義務が発生します。

2: 課税事業者が事業用の資産を売却した場合

課税事業者が事業用の資産を売却した場合、消費税がかかります。
例えば、マンションを賃貸している不動産会社が、そのマンションを売却した場合、建物部分に消費税が課せられます。
事業用の資産には、建物だけでなく、車や機械なども含まれます。

3: 仲介手数料

不動産売却は、不動産仲介会社を通じて行うのが一般的です。
この際、発生する仲介手数料は、消費税の課税対象となります。
仲介手数料は、不動産会社が提供する「役務」に対する対価であり、消費税の課税対象となるのです。
 

□まとめ

土地売却における消費税の仕組みについて解説しました。
土地売却は、多くの場合、非課税となります。
ただし、個人でも課税事業者となる場合や、課税事業者が事業用の資産を売却する場合、仲介手数料が発生する場合など、消費税がかかるケースもあります。
土地売却を検討している方は、事前に消費税の発生について確認しておくことが重要です。

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