土地建物売却の消費税とは?個人事業主向け解説
2025/01/20
目次
土地や建物を売却する際に、消費税の扱いについて悩んでいませんか? 個人事業主の方にとって、不動産売却時の消費税は、節税対策にも関わる重要なポイントです。
売却する不動産の種類や、事業の規模によって課税の有無や計算方法が大きく変わるため、正しい知識を持つことが大切です。
今回は、土地・建物の売却における消費税の課税対象となるケースと非課税となるケースを、個人事業主の視点から解説します。
消費税の計算方法についても具体的に説明することで、不動産売却における税務上の疑問を解消できるよう努めます。
土地建物売却と消費税の基礎知識
消費税の課税対象となる取引とは
消費税は、事業者が事業として行う取引のうち、国内取引で対価を得て行われ、資産の譲渡、貸付け、役務の提供に該当する場合に課税されます。
不動産売却は「資産の譲渡」に該当します。
不動産売却における消費税の基礎
不動産売却における消費税の課税は、売主が「事業者」かどうか、そして売却するものが土地か建物かによって大きく異なります。
個人事業主の場合、前々年の課税売上高が1,000万円を超えているか、前年の1月1日から6月30日までの課税売上高が1,000万円を超え、かつ給料支払額の合計が1,000万円を超えているかで、課税事業者か免税事業者かが決定されます。
課税事業者であれば、原則として事業用建物の売却には消費税がかかりますが、土地の売却にはかかりません。
個人が私的に使用していた不動産を売却する場合は、消費税は非課税です。
個人と事業者の違いによる課税状況
個人事業主が私的利用目的で所有していた不動産を売却する場合は、消費税は非課税です。
しかし、事業目的で取得・保有していた不動産を売却する場合は、課税事業者であれば消費税の課税対象となります。
課税事業者か免税事業者かの判定基準は前述の通りです。
土地建物売却における消費税の課税・非課税のケース
土地売却と消費税
土地の売却は、個人事業主であっても、事業者であっても、原則として消費税は非課税です。
土地は消費されるものではなく、資本の移転とみなされるためです。
ただし、土地を駐車場や車庫として事業利用している場合は、課税対象となる可能性があります。
建物売却と消費税
建物の売却は、売主が課税事業者であり、かつ事業用建物である場合に消費税が課税されます。
個人事業主が私的に使用していた建物を売却する場合は非課税です。
課税される場合は、建物の売却価格に対して消費税が計算されます。
仲介手数料と消費税
不動産売買において仲介手数料は、消費税の課税対象となります。
不動産会社が提供する役務に対する対価であり、「事業者が対価を得て行う役務の提供」に該当するためです。
仲介手数料の上限額は宅地建物取引業法で定められており、売買価格に応じて計算されます。
課税事業者と免税事業者の違い
課税事業者は消費税の納税義務があり、免税事業者は消費税の納税義務がありません。
個人事業主の場合、前々年の課税売上高が1,000万円を超えるか、前年の1月1日から6月30日までの課税売上高が1,000万円を超え、かつ給料支払額の合計が1,000万円を超えるかで区分されます。
まとめ
不動産売却における消費税の課税は、売主が個人か事業者か、そして土地か建物か、さらに事業用か私用かによって大きく異なります。
個人事業主の場合、前々年の課税売上高や前年の課税売上高と給料支払額の合計額によって、課税事業者か免税事業者かが判断され、その結果が消費税の課税の有無に影響します。
不明な点があれば、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
消費税の計算方法は、建物の売却価格から行い、土地と建物の価格が不明確な場合は、固定資産税評価額や相続税評価額などを参考に計算します。
確定申告が必要となること、そして納税額によっては中間申告・中間納付が必要となる点も留意しましょう。
当社は、豊富な経験を活かして不動産売却を実現いたします。
できるだけ「高く」売りたいとお考えの方はぜひ当社までご相談ください。
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