相続土地売却で税金はどうなる?控除と節税対策
2025/03/04
目次
相続した土地の売却、税金のこと、不安ですよね。
手続きは複雑で、どれだけの税金がかかるのか、どうすれば節税できるのか、わからないことだらけだと思います。
今回は、相続した土地を売却する際に発生する税金の種類や、節税に役立つ控除制度について、簡潔に解説します。
相続土地売却における税金と控除のすべて
相続した土地売却にかかる税金の種類
相続した土地を売却する際には、いくつかの税金が発生します。
主なものは、譲渡所得税、住民税、復興特別所得税です。
他に、登録免許税や印紙税といった税金も発生する場合があります。
これらの税金は、売却によって得られた利益(譲渡所得)を基に計算されます。
譲渡所得税の計算方法と税率
譲渡所得税は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた金額(譲渡所得)に対して課税されます。
取得費は、土地の購入価格や、改良費用などを指し、譲渡費用は、仲介手数料や広告費用などを指します。
税率は、土地の所有期間によって異なり、5年以内であれば短期譲渡所得、5年以上であれば長期譲渡所得として扱われます。
確定申告の手続きと必要書類
譲渡所得税、住民税、復興特別所得税は、確定申告によって納税します。
確定申告は、土地を売却した翌年の2月16日から3月15日までに、税務署へ申告書と必要書類を提出する必要があります。
必要書類は、売買契約書、譲渡所得の計算に必要な資料などです。
確定申告が複雑な場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
相続税との関係性
相続税と譲渡所得税は別々の税金ですが、相続した土地を売却する際には、両方の税金に注意が必要です。
相続税は、相続した時点での土地の価値に対して課税されます。
譲渡所得税は、売却した時点での利益に対して課税されます。
相続税の申告と納税が済んでいても、土地を売却した際には、改めて譲渡所得税の申告と納税が必要になります。
相続土地売却における節税のための控除制度を活用しよう
相続空き家3000万円特別控除の特例
相続した土地に空き家が建っていた場合、一定の条件を満たせば、3000万円の特別控除が受けられます。
この控除は、譲渡所得から3000万円を差し引いて計算するため、税負担を大きく軽減できます。
ただし、この特例が適用されるには、いくつかの条件があります。
また、相続開始日から3年以内に売却する必要があります。
取得費加算の特例
取得費加算の特例は、相続税を納税した人が、相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年以内に土地を売却した場合に利用できます。
この特例では、相続税額の一部を取得費に加算できるため、譲渡所得を減らし、税金を軽減できます。
適用条件や計算方法は複雑なため、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
その他の節税対策
・ふるさと納税
寄付によって住民税や所得税を控除できる制度です。
・平成21年及び平成22年に取得した土地の1000万円特別控除
特定の条件を満たす土地を売却した場合に利用できます。
・低未利用土地等の100万円特別控除
特定の条件を満たす土地を売却した場合に利用できます。
控除制度の適用条件と注意点
それぞれの控除制度には、適用条件や注意点があります。
条件を満たしていないと控除が受けられない場合もあります。
また、複数の控除制度を併用できない場合もあります。
制度の利用を検討する際には、税理士などの専門家に相談して、最適な方法を選択することが重要です。
まとめ
相続した土地の売却には、譲渡所得税などの税金が発生します。
しかし、相続空き家3000万円特別控除や取得費加算の特例などの節税対策を活用することで、税負担を軽減できる可能性があります。
それぞれの控除制度の適用条件や注意点については、国税庁のホームページなどで確認することをお勧めします。
売却前に、取得費に関する資料を準備しておくことも重要です。
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