土地売却で損しない!特別控除活用術とは?
2025/03/07
目次
土地を売却する際、税金対策は重要なポイントです。
特に、売却益から控除を受けられる特別控除は、税負担を軽減する上で大きな効果があります。
しかし、様々な特別控除があり、どの控除が適用できるのか、どのように計算するのか、分かりにくいと感じる方も多いのではないでしょうか。
今回は、土地売却に関する特別控除について、具体例を交えながら解説します。
土地売却における特別控除の基礎知識
譲渡所得と税金の種類
土地売却によって生じる利益は「譲渡所得」と呼ばれ、所得税、住民税、復興特別所得税の対象となります。
譲渡所得の計算方法は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いたものです。
取得費とは、土地の購入費用、譲渡費用は仲介手数料や測量費など売却にかかった費用です。
土地売却にかかる税金の計算方法
譲渡所得 = 譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用
譲渡所得額が算出された後、所得税、住民税、復興特別所得税が課税されます。
税率は、土地の所有期間によって異なり、5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得として扱われます。
長期譲渡所得の税率は所得税15%、住民税5%、復興特別所得税2.1%です。
短期譲渡所得の税率は、所得税30%、住民税9%、復興特別所得税2.1%です。
取得費が不明な場合の対処法
土地の取得費が不明な場合は、「概算取得費」を用いることが一般的です。
概算取得費は、譲渡価額の5%と計算されます。
ただし、これはあくまで目安であり、より正確な取得費を算出する方法もあります。
税務署に相談し、適切な方法を選択することが重要です。
土地売却における別控除の種類と適用要件
居住用財産の3000万円特別控除
自分が居住していた土地(家屋を取り壊した後でも可)を売却する場合、最大3,000万円の特別控除が適用できる可能性があります。
適用要件として、家屋を取り壊してから1年以内に売買契約が締結され、かつ、家屋に住まなくなった日から3年以内に売却する必要があります。
また、売却までに土地を貸したり、事業の用に供してはならない点に注意が必要です。
相続した空き家の3000万円特別控除
相続した空き家を売却する場合も、一定の条件を満たせば、最大3,000万円の特別控除が適用できます。
相続開始直前まで被相続人が居住しており、相続時から売却時まで事業用、貸付用、居住用に供されていないことが条件です。
1981年5月31日以前に建築された家屋は、現行の耐震基準に適合しないため、取り壊して売却する方が控除の適用を受けやすいといえるでしょう。
低未利用土地等の100万円特別控除
都市計画区域内にある低未利用土地(空き地など)を売却する場合、譲渡益から最大100万円を控除できます。
所有期間が5年以上、売却相手が親族ではないこと、売却価格が500万円以下であることなどが条件です。
公共事業等のための特別控除(5000万円・2000万円・1500万円・800万円)
公共事業、土地区画整理事業、住宅地造成事業、農地保有の合理化のために土地を売却する場合は、それぞれ5,000万円、2,000万円、1,500万円、800万円の特別控除が適用される場合があります。
それぞれの事業の要件を満たす必要があります。
平成21年・22年に取得した土地の1000万円特別控除
平成21年または22年に取得した国内の土地を、一定期間経過後に売却する場合、譲渡益から最大1,000万円を控除できる場合があります。
譲渡損失の損益通算と繰越控除
土地売却で損失が出た場合、他の所得と損益通算したり、翌年以降3年間繰り越して控除できます。
まとめ
土地売却には、様々な特別控除が適用される可能性があります。
それぞれの控除には適用要件があり、状況によって適用できる控除が異なります。
税負担を軽減するためには、自身の状況に合った控除を正しく理解し、適用要件を満たすことが重要です。
取得費が不明な場合や、複数の控除が考えられる場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
不明な点は税務署への問い合わせも有効です。
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