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境界確定が必要なケース・不要なケース

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境界確定が必要なケース・不要なケース

境界確定が必要なケース・不要なケース

2025/08/09

土地や戸建てを売買する際によく耳にする言葉のひとつに「境界確定」があります。
境界確定とは、隣接地との境界線を正確に定め、その位置を物理的に明示することです。
測量士が関係者立会いのもとで測量を行い、境界標を設置するのが一般的です。

しかし、境界確定はすべての取引で必ず必要になるわけではありません。
そこで今回は、境界確定が必要なケースと不要なケースについて、不動産実務の視点からわかりやすく解説します。

 

1.境界確定が必要なケース

境界確定が求められるのは、主に次のようなケースです。

(1)土地売買の際

土地を売却する場合、買主は購入後のトラブルを避けるため、境界が明確になっていることを求めるのが一般的です。
特に更地売却や宅地造成前の土地売却では、境界確定がほぼ必須といえます。
境界が不明確なままでは、隣地との境界紛争や建物建築時のトラブルが発生する可能性があるためです。

売主側としても、境界を確定しておくことで買主に安心感を与え、契約交渉をスムーズに進められます。

(2)相続による土地の分割時

相続財産として土地を分割する際には、相続人同士や将来の売却を見据えて境界確定を行うのが望ましいです。
複数の相続人がそれぞれ土地を所有する場合、境界が不明確だと後の世代でトラブルになりかねません。

この段階で境界確定しておけば、将来の売却や担保設定時にもスムーズに対応できます。

(3)分筆登記を行うとき

一筆の土地を複数に分ける「分筆登記」を行う場合、境界確定は必須です。
分筆は地積測量図を添付して登記する必要があり、その際に隣地所有者の承諾が求められます。

(4)隣地との境界が争われている場合

境界に関して隣地所有者と意見が食い違っている場合は、裁判や調停になる前に境界確定測量を行うことが多いです。
測量士や土地家屋調査士が公的資料や現地測量をもとに位置を確定し、双方の合意を得ることでトラブルを防げます。

(5)公共事業や開発事業に関連する場合

道路拡張や区画整理などの公共事業に関連する土地は、事業者側から境界確定を求められることがあります。
公共事業の場合は法務局や役所の関与もあるため、境界確定は必須です。

 

2.境界確定が不要なケース

一方で、すべての不動産取引で境界確定が必要なわけではありません。
不要とされることが多いのは以下のようなケースです。

(1)マンションや区分所有建物の取引

マンションや区分所有の店舗などは、土地を共有部分として持分で所有しているため、個別の境界確定は不要です。
この場合、境界は敷地全体で既に確定していることが多く、取引対象は専有部分とその敷地権の持分です。

(2)境界が既に確定していて境界標が残っている場合

過去に境界確定測量を行っており、その成果が公的に確認できる場合は、新たに境界確定を行う必要はありません。
法務局に地積測量図が備え付けられていて現地に境界標が残っていれば、再測量は省略できます。

(3)土地の一部ではなく全体を一括で売買する場合

境界が曖昧でも、隣地との紛争がなく、現況のままで問題ないと双方が合意すれば境界確定を省略することがあります。
ただし、この場合でも将来的なトラブルのリスクは残るため、可能であれば確定しておく方が安心です。

(4)市街化調整区域や山林などの広大な土地

山林や農地など境界確定に膨大な費用と時間がかかる場合、現況有姿(現状のまま)で取引することがあります。
この場合は契約書に「現況有姿渡し」と明記し、境界非明示特約をつけるのが一般的です。

 

3.境界確定を行うメリットとデメリット

境界確定には明確なメリットがありますが、費用や時間といったデメリットも伴います。

メリット

・境界トラブルの予防

・買主の安心感による売却のスムーズ化

・将来の売却・担保設定が容易になる

デメリット

・測量費用がかかる(数十万円〜)

・隣地所有者との日程調整が必要

・合意形成に時間がかかる場合がある

 

4.境界確定が必要かどうか判断するポイント

境界確定を行うかどうかは、次の点を基準に判断すると良いでしょう。

・取引の相手(買主・金融機関)が求めているか

・隣地との境界が明確かどうか

・将来の売却や利用計画に影響があるか

・費用や期間を許容できるか

特に住宅用地の取引や融資利用のある取引では、境界確定を行った方が無難です。

 

5.境界確定を行う流れ

境界確定の一般的な流れは以下の通りです。

・測量士(または土地家屋調査士)に依頼

・公図や登記簿、公的資料を調査

・隣地所有者に立会い依頼

・現地測量を実施

・境界標を設置

・境界確定書を作成

期間は1〜3か月程度が目安ですが、隣地との調整次第で長期化することもあります。

 

まとめ:境界確定は「不要」とされる場面でも慎重に

境界確定は不要なケースもありますが、長期的な視点で見ると多くの場合でメリットが大きい手続きです。
特に土地売買や相続、分筆登記の際は、確定しておくことで安心感と資産価値の安定につながります。

・売買や融資で求められる場合はほぼ必須
・境界が明確でトラブルの可能性が低い場合は省略も可能
・費用や期間も考慮しつつ、将来の安心感を優先するのがおすすめ

不動産取引では「今の状況」だけでなく「将来の利用や処分」まで見据えて判断することが重要です。
境界確定の要否に迷ったときは、不動産会社や土地家屋調査士に相談し、納得できる形で取引を進めましょう。

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