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建築基準法43条但し書き道路とは?売買時の落とし穴

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建築基準法43条但し書き道路とは?売買時の落とし穴

建築基準法43条但し書き道路とは?売買時の落とし穴

2025/08/29

不動産売買に携わる中で、「この土地は再建築不可です」「但し書き道路なので注意が必要です」といった説明を耳にする方も多いのではないでしょうか。特に中古住宅や土地の取引において、建築基準法43条但し書き道路は非常に重要なポイントになります。

この記事では、不動産を購入・売却する際に知っておくべき 43条但し書き道路の基本知識 と、売買時に陥りやすい落とし穴 をわかりやすく解説していきます。

 

1. 建築基準法と道路の関係

建物を建てるためには、建築基準法に定められたルールを守る必要があります。その中でも大きなポイントが「道路との接道義務」です。

建築基準法では、建築物は原則として幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならない と定められています。これは「消防車や救急車が入れる」「採光や通風を確保できる」といった安全性・衛生面の理由から設けられています。

しかし、日本には古い町並みや狭小地が多く存在し、法律通りの道路接道を満たさない土地も数多くあります。こうした土地に建物を建てるために設けられた特例が 建築基準法43条但し書き なのです。

 

2. 43条但し書き道路とは?

建築基準法43条の本文では「建築物は建築基準法に定める道路に2m以上接していなければならない」と規定されています。
一方、その但し書き部分に以下のような例外規定が存在します。

特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、建築審査会の同意を得て、この限りではない。

つまり、通常の接道義務を満たしていなくても、特別に許可を受ければ建築可能になる という制度です。これが「43条但し書き許可」「但し書き道路」と呼ばれるものです。

 

3. 但し書き許可が必要になるケース

但し書き道路の対象となるのは、例えば以下のようなケースです。

・幅員が4メートル未満の細い通路しか接していない土地

・行き止まりの私道に接している土地

・里道や水路跡など、法律上の道路と認められない通路にしか接していない土地

・接道部分が2m未満で、原則の接道義務を満たさない土地

これらは原則として「建築不可」とされますが、行政に許可申請を行い、建築審査会の同意を得ることで建築が認められる場合があります。

 

4. 売買時の落とし穴

43条但し書き道路は「建築できる可能性がある土地」ではありますが、売買時には大きなリスクを孕んでいます。代表的な落とし穴を挙げてみましょう。

① 許可が必ず下りるとは限らない

但し書き許可はあくまで「個別審査」です。
同じ地域・同じ道路に接している土地でも、敷地条件や用途によって不許可になる可能性 があります。買主が「再建築できる」と思って購入したのに、いざ建築申請をしたら許可が下りず、建物が建てられない…というケースも現実にあります。

② 住宅ローンが通らない可能性

金融機関によっては、但し書き道路に接する土地は 「再建築不可リスクがある」と判断し、融資を渋る 場合があります。特に都市銀行やメガバンクは厳しく、地方銀行や信用金庫であれば条件付きで融資が可能になるケースもあります。ローンを利用する買主にとっては大きな障害になり得ます。

③ 売却時に買い手がつきにくい

但し書き道路に接する土地は、一般的な土地よりも 資産価値が低く評価 される傾向があります。「建築可能かどうか分からない」「将来再建築できないかもしれない」といった不安から、買い手が敬遠するためです。結果的に売却価格が相場より低くなることも珍しくありません。

④ 許可に時間と費用がかかる

但し書き許可を得るためには、建築士による設計図作成や申請書類の準備、行政との協議などが必要です。そのため、申請手続きに数ヶ月かかるケースや数十万円単位の費用がかかるケース もあります。売買スケジュールに影響するため注意が必要です。

 

5. 実務上の対応方法

売買において43条但し書き道路が関係する場合は、以下の点に留意しましょう。

・契約前に必ず行政へ確認

  「この土地は43条但し書き許可で建築可能かどうか」を、特定行政庁に相談することが重要です。

・契約書に特約条項を入れる
  例えば「但し書き許可が下りなかった場合は契約を解除できる」といった条項を入れておくことで、買主のリスクを軽減できます。

・再建築可能かの事前調査
  建築士や不動産業者が事前に役所と打ち合わせを行い、許可の可能性をある程度見極めてから売買を進めることが理想です。

・金融機関への事前相談
  融資が可能かどうかは銀行によって対応が異なるため、購入希望者には「まずは銀行に相談してください」と促すことが安全です。

 

6. まとめ

43条但し書き道路は、接道義務を満たさない土地でも建築を可能にする救済制度ですが、必ず建築できるわけではなく、行政の許可次第 という不安定な要素を抱えています。

売主にとっては「買い手がつきにくい・価格が下がる」リスクがあり、買主にとっては「建築できない・ローンが通らない」リスクがあります。

だからこそ、事前調査、行政への確認、契約書での特約設定

これらを徹底することが、不動産取引を安全に進めるカギとなります。

不動産は一生に一度の大きな取引です。土地や建物を安心して売買するためにも、43条但し書き道路の落とし穴を理解し、信頼できる専門家に相談すること を強くおすすめします。

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