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令和最新版!不動産売買に関わる税制改正ポイント

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令和最新版!不動産売買に関わる税制改正ポイント

令和最新版!不動産売買に関わる税制改正ポイント

2025/09/25

不動産の売買において、税金は避けて通れない重要なテーマです。せっかく不動産を高く売却しても、税制の知識が不足していたために想定外の税負担が発生し、手元に残る金額が大きく減ってしまうケースも少なくありません。令和に入ってからも不動産関連の税制は毎年のように見直しが行われています。今回は、売主・買主の両方に関わる最新の税制改正ポイントを整理し、不動産売買に臨む際に知っておきたい注意点を解説します。

1. 譲渡所得税の計算と税率の確認

不動産を売却したときに最も大きな負担となるのが譲渡所得税です。譲渡所得は、売却価格から取得費(購入時の価格や諸費用)と譲渡費用(仲介手数料や解体費用など)を差し引いた額に課税されます。

課税される税率は所有期間によって異なります。

・所有期間5年以下(短期譲渡):約39%(所得税+住民税+復興特別所得税)

・所有期間5年超(長期譲渡):約20%

令和の税制では基本構造に大きな変更はありませんが、復興特別所得税(2037年まで継続予定)が引き続き加算される点には注意が必要です。また、取得費が不明な場合、売却価格の5%を概算取得費として扱うルールもそのまま適用されています。

 

2. 空き家3000万円特別控除の延長と条件厳格化

高齢化と空き家問題への対応として設けられた「空き家の譲渡所得の3000万円特別控除」は、令和時代に入ってからも延長が続いています。ただし、適用条件が年々厳しくなっている点がポイントです。

適用の基本条件は以下のとおりです。

・相続により取得した一戸建て住宅であること

・昭和56年5月31日以前に建築されたもので、耐震改修か更地にして売却すること

・相続発生から3年目の年末までに売却すること

令和の改正では、親が老人ホーム等に入居していた場合でも一定条件下で適用可能になりました。その一方で、複数の相続人がいる場合の取り扱いや、売却後に耐震改修を行っていない場合など、細かな条件の確認がより重要になっています。

 

3. 住宅ローン控除制度の見直し

買主側にとって大きなメリットとなる住宅ローン控除も令和に入って制度変更が繰り返されています。これまでは住宅ローン残高の1%を10年間控除できる制度が中心でしたが、近年は金利水準の低下を背景に、控除率がローン残高の0.7%に引き下げられました。

また、新築住宅と中古住宅で適用条件に差があり、省エネ性能を満たした住宅に優遇措置が設けられているのも大きな特徴です。買主が物件を検討する際には「どの税制優遇を受けられるか」を意識することが、実質的な購入コストを下げるポイントとなります。

 

4. 登録免許税不動産取得税の軽減措置

不動産を取得する際にかかる税金として、登録免許税不動産取得税があります。令和時代の改正では、住宅用の軽減措置が延長されており、一定の条件を満たす住宅については税率が引き下げられています。

例えば、登録免許税は通常、土地の所有権移転登記で2%ですが、軽減措置を利用すると1.5%に。住宅ローンを利用する場合の抵当権設定登記についても、通常0.4%から0.1%へと軽減されます。

不動産取得税についても、新築住宅や一定の中古住宅については課税標準の控除や税率の軽減が適用されるため、購入者は登記や契約時に条件を必ず確認することが必要です。

 

5. 贈与税相続税と不動産売買の関係

不動産売買と切っても切れないのが相続税・贈与税の問題です。特に、親から子へ不動産を移す際には「売買」と「贈与」のどちらを選択するかで税額が大きく変わります。

令和の税制では、住宅取得資金の贈与に関する非課税枠が縮小傾向にあり、以前のように大きな金額を非課税で受け取れる機会は限られています。

また、相続時精算課税制度の利用についても選択肢として検討されますが、一度選択すると原則として取り消せないため、将来的な相続税負担を見据えた判断が重要になります。

 

6. インボイス制度と土地・建物売買の関係

令和5年から導入されたインボイス制度も、不動産取引に少なからず影響を与えています。土地の譲渡は非課税取引ですが、建物の売買には消費税がかかります。売主が免税事業者である場合、買主が消費税の仕入税額控除を受けられないケースが発生するため、法人や投資家が物件を購入する際には注意が必要です。

とくに駐車場併用のアパートやテナントビルを売買する場合、課税・非課税の区分が複雑になりがちです。契約段階で必ず税理士や不動産会社に確認しておくことが、後々のトラブル防止につながります。

 

7. 売買契約書に関わる印紙税の軽減

不動産売買契約書には印紙を貼る必要があります。令和の改正では、一定金額の契約書について印紙税の軽減措置が延長されました。

例えば、1,000万円超5,000万円以下の契約書にかかる印紙税は、本則では2万円ですが、軽減措置を使えば1万円に。売主・買主双方に関わるコストなので、契約時には忘れず確認しておくとよいでしょう。

 

8. まとめ:令和の税制改正は細部に注意

令和に入ってからの不動産関連税制は、大きな増税ではなく「条件の厳格化」「優遇の縮小」「環境性能重視」へとシフトしています。売主にとっては空き家特例や譲渡所得税の計算方法、買主にとっては住宅ローン控除や不動産取得税の軽減など、細かい制度の変化を見落とすと数十万円から数百万円単位の差が生じる可能性があります。

不動産売買は人生の中でも大きな金額が動く取引です。税制改正の情報を正しくキャッチし、自分に有利な制度を活用することが、後悔のない取引につながります。

専門家に早めに相談しながら、最新の制度をフル活用する姿勢が、令和時代の不動産取引における最大の武器と言えるでしょう。

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