不動産売却でかかる税金の種類と節税のポイント
2025/06/25
不動産を売却する際、単に「高く売れた!」と喜ぶだけでは済みません。売却によって利益が出れば、当然ながら税金が発生します。しかもその額は数十万円から数百万円にもなることがあるため、事前の知識と準備がとても重要です。
本記事では、不動産売却時にかかる主な税金の種類と、その節税対策について分かりやすく解説します。

【不動産売却でかかる主な税金】
不動産を売却したときにかかる主な税金は、以下の3つです。
1. 譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税)
不動産の売却で利益が出た場合、「譲渡所得」として課税されます。
■ 譲渡所得の計算式:
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)
・取得費:土地・建物の購入価格、購入時の仲介手数料、登記費用など
・譲渡費用:売却時の仲介手数料、測量費、解体費用など
■ 税率は保有期間によって異なる
| 保有期間 | 所得税 | 住民税 | 復興税 | 合計税率 |
|---|---|---|---|---|
| 5年以下(短期) | 30% | 9% | 0.63% | 約39.63% |
| 5年超(長期) | 15% | 5% | 0.315% | 約20.315% |
※ 所有期間は「売却した年の1月1日時点」で判定されます。
2. 印紙税
売買契約書に貼付する印紙の費用です。売主・買主ともにそれぞれの契約書に印紙を貼るのが一般的です。
| 売買金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 3万円 |
3. 住民税(譲渡所得に連動)
譲渡所得に対して課税される住民税も無視できません。所得税と合わせて申告・納税が必要で、通常は確定申告後に6月以降、住民税として別途納付します。
【節税のためのポイント】
①3,000万円特別控除を活用する
マイホーム(居住用財産)を売却した場合、一定の条件を満たすことで譲渡所得から3,000万円まで控除できます。
【主な適用条件】
・自分が実際に住んでいた家(セカンドハウスや投資用は対象外)
・売却した年の前年・前々年にこの特例を使っていないこと
・家を取り壊してから1年以内の売却など、特定の期間制限あり
この控除を使えば、3,000万円以下の譲渡所得なら減税になる可能性もあります。
②長期譲渡所得になるまで待つ
不動産を5年以上保有してから売却すると、長期譲渡所得となり、税率が約20%に抑えられます。これに対し5年以下だと約40%と倍近くになるため、可能であれば保有期間を調整することで節税につながります。
③取得費を正しく計算して利益を圧縮する
譲渡所得は「売却価格 −(取得費+譲渡費用)」で計算されるため、取得費を高く計上することで減税につながります。
・リフォーム費用(増改築)
・仲介手数料
・登記・測量費用
これらも取得費や譲渡費用に含めることができる場合がありますので、領収書や契約書類はしっかり保管しておきましょう。
④相続した不動産には「取得費加算の特例」
相続税を支払って不動産を相続した場合、相続税の一部を取得費に加算することができます。これにより譲渡所得が少なくなり、税金を減らせます。
⑤損失が出た場合の特例も活用可能
不動産の売却で損失が出た場合にも、以下のような控除や繰越が可能です。
・損益通算:給与など他の所得と合算して、所得税を抑える
・繰越控除:損失を翌年以降最大3年間繰越して税額を軽減
※ 所得税の確定申告が必要です。
【税金の申告と納税方法】
不動産売却で利益が出た場合は、翌年2月16日〜3月15日の間に確定申告が必要です。申告しないと「無申告加算税」「延滞税」などのペナルティが課せられるので要注意。
控除や特例を適用するにも、必ず申告が必要なので、「税金がかからないと思ったから申告しない」はNGです。
まとめ:不動産売却は税金対策がカギ!
不動産の売却は金額が大きくなる分、税金のインパクトも大きくなります。売却前にしっかりと税金の種類と仕組みを理解し、控除や特例の条件を押さえておくことが、損をしない第一歩です。
とくに3,000万円控除や長期譲渡所得への切替は、数十万円〜数百万円の節税効果が期待できます。不動産会社だけでなく、税理士への相談も視野に入れながら、賢い売却を目指しましょう。

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