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マンション売却での確定申告が不要になるケースは?知っておきたい節税テクニック

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マンション売却での確定申告が不要になるケースは?知っておきたい節税テクニック

マンション売却での確定申告が不要になるケースは?知っておきたい節税テクニック

2024/11/05

目次

    マンションを売却しようと考えているあなた、確定申告は必要なのでしょうか。売却益が出た場合だけでなく、売却損が出た場合にも必要になるケースがあります。
    確定申告をしないと、本来受けられるはずの控除や特例が受けられず、税金を無駄に支払ってしまう可能性も。
    この記事では、マンション売却後の確定申告について、わかりやすく解説し、節税のための控除や特例を具体的に紹介します。

    □マンション売却確定申告って、本当に必要?

    マンション売却後の確定申告は、売却益が出た場合だけでなく、売却損が出た場合にも必要になることがあります。

    1: 売却益が出た場合

    マンション売却で利益が出た場合、その利益は「譲渡所得」として課税されます。
    譲渡所得には、他の所得と別に税金が課せられるため、確定申告が必要です。

    2: 売却損が出た場合

    売却損が出た場合でも、確定申告は必要になる場合があります。
    損失を他の所得と損益通算することで税金を軽減できるケースがあるからです。

    3: 確定申告をしないとどうなる。

    確定申告をしなかった場合、本来受けられるはずの控除や特例が受けられず、税金を無駄に支払ってしまう可能性があります。
    また、申告期限までに申告をしなかった場合は、延滞税や無申告加算税が課せられることもあります。

    □マンション売却確定申告で得をする!節税テクニックを紹介

    マンション売却時の確定申告では、さまざまな節税テクニックを活用できます。

    1: 3000万円の特別控除の特例

    売却益が3000万円以下であれば、3000万円の特別控除を受けることができます。
    この控除により、売却益が3000万円以下であれば、税金はかかりません。

    2: 10年超所有軽減税率の特例

    マンションを10年以上所有していた場合は、売却益の課税される金額が軽減されます。
    具体的には、所有期間に応じて軽減率が適用され、税金が安くなる仕組みです。

    3: 譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

    売却損が出た場合は、他の所得と損益通算することで税金を軽減できます。
    損益通算ができない場合は、翌年度以降に繰り越して損益通算することができます。

    □まとめ

    マンション売却後の確定申告は、売却益が出た場合だけでなく、売却損が出た場合にも必要になる場合があります。
    確定申告をすることで、税金を無駄に支払うことなく、節税対策をすることができます。
    この記事で紹介した節税テクニックを活用し、安心してマンション売却を進めてください。

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